

野兎八兵衛(のうさぎ はちべえ)です。総合旅行業務取扱管理者を独学で一発合格しました。総合旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法及びこれに基づく命令」について,受験対策とおすすめの勉強法を説明します。
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目次
「旅行業法及びこれに基づく命令」の配点と対策
配点と対策
旅行業法令は100点満点で、合格基準は60点以上です。
単純にいえば25問中15問正解すれば合格ラインに届きますが、実際の試験では約款・国内旅行実務・海外旅行実務でもそれぞれ60%以上を取る必要があります。 そのため、旅行業法令では最低ラインの60点を狙うのではなく、できれば70点以上を安定して取れる状態を目指すと安心です。
旅行業法令は、国内旅行実務や海外旅行実務のような複雑な計算問題は少なく、出題範囲も比較的明確です。 独学の場合は、ここを早めに得点源にしておくと、後半の実務科目に時間を使いやすくなります。
旅行業法令で優先して覚えるべき分野
| 分野 | 覚えるポイント | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 旅行業の定義 | 旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の違い | 用語の違いを正確に整理する |
| 登録制度 | 第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業の違い | 取り扱える業務範囲を表で覚える |
| 旅行業務取扱管理者 | 選任義務、職務、管理・監督の対象 | 営業所ごとの選任という考え方を押さえる |
| 取引条件説明・書面交付 | 説明事項、契約書面、広告表示 | 旅行者保護の観点で理解する |
| 営業保証金・弁済業務保証金 | 制度の目的、旅行業協会との関係 | 数字と制度の違いを問題演習で固める |
| 禁止行為・行政処分・罰則 | 何をすると違反になるか | 具体例とセットで覚える |
テキストは1冊
テキストは1冊を繰り返し学習するのが効率的です。筆者はユーキャンの速習レッスンを選びました。分かりやすくておすすめです。
「旅行業法及びこれに基づく命令」のおすすめ勉強法
旅行業法の構造を理解する
旅行業法は、建設業法、保険業法、貸金業法などと同じく、いわゆる業法のひとつです。旅行業法は国土交通省の所管の法律です。
業法の建て付けはどの業法も概ね似ていて、第一章に総則、そのあとに事業の定義・分類・許認可・業界団体などに関する規定があり、最後に雑則と罰則がある、というパターンが多いです。他の業法の資格を持っていたり、勉強したことがある人にとっては、感覚的に理解しやすいのではないでしょうか。また、逆に、旅行業法を理解することで、他の業法の建て付けも想像が付き、社会知識として有益だと思います。
旅行業法は、旅行業を営む事業者に関する登録制度や業務上のルールを定めた法律です。 旅行者との取引の公正を守り、旅行の安全や旅行者の利便を確保することを目的としています。観光庁も、旅行業法について、旅行業等を営む者の登録制度を実施し、業務の適正な運営を確保することで、旅行業務に関する取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便の増進を図るものと説明しています。
つまり、旅行業法は「旅行会社がどのようなルールで営業し、旅行者をどのように保護するか」を定めた法律です。 この視点で読むと、登録制度、広告、書面交付、苦情対応、保証金制度などの意味が理解しやすくなります。
勉強の進め方
- まず、旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の違いを整理する
- 次に、第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業の業務範囲を表で覚える
- 営業所ごとの旅行業務取扱管理者の選任義務を押さえる
- 取引条件説明、書面交付、広告、標識、保証金制度を旅行者保護の視点で理解する
- 最後に問題集で、数字・用語・制度の違いを反復する
登録制度・標識を整理し、実際の会社で理解を深める
まずは旅行業の登録区分を表で整理する
試験対策では、まずこの登録区分を押さえることが重要です。 そのうえで、実際の旅行会社の会社概要や標識を見ると、制度が具体的に理解しやすくなります。
| 区分 | 登録行政庁 | おおまかな特徴 |
|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 観光庁長官 | 海外・国内の募集型企画旅行を含め、幅広く取り扱える |
| 第2種旅行業 | 都道府県知事 | 国内の募集型企画旅行を中心に取り扱える |
| 第3種旅行業 | 都道府県知事 | 取り扱える募集型企画旅行の範囲に制限がある |
| 地域限定旅行業 | 都道府県知事 | 一定の地域に限定して旅行業を行う |
| 旅行業者代理業 | 都道府県知事 | 所属旅行業者のために旅行契約を代理して締結する |
旅行サービス手配業もあわせて整理する
旅行サービス手配業は、いわゆるランドオペレーターに関係する制度です。 旅行業者から依頼を受けて、運送、宿泊、ガイドなどのサービスを手配する立場であり、旅行者と直接旅行契約を結ぶ旅行業者とは役割が異なります。
試験対策では、旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者を混同しないことが大切です。 旅行業者は旅行商品を企画・販売する主体、旅行業者代理業者は所属旅行業者のために契約を代理する立場、旅行サービス手配業者は旅行業者から依頼を受けて旅行サービスを手配する立場、と整理すると理解しやすくなります。
実際の旅行会社を調べて理解を深める
おすすめの勉強法は、実際の旅行会社を調査してその事業を理解することです。
旅行業者代理業者は、自ら旅行業を営むというより、所属旅行業者のために旅行契約を代理して締結する立場です。 そのため、どの旅行業者に所属しているのか、どの範囲の業務を代理しているのかを確認することが重要です。
試験では、旅行業者と旅行業者代理業者の違いが問われることがあります。 「誰のために契約を締結しているのか」「自ら企画旅行を実施できるのか」という視点で整理すると覚えやすくなります。
以下は記事作成時点で各社の公式サイトに掲載されていた情報をもとにした例です。 登録内容は変更される可能性があるため、実際に確認する場合は各社の最新の会社概要・標識を確認してください。
例えば、楽天トラベルとしてサービスを提供している楽天グループ株式会社は「観光庁長官登録旅行業 第1964号」とあり、第1種旅行業であることがわかります。

(出典:楽天トラベルのサイト https://travel.rakuten.co.jp/corporate/)
一方、じゃらんとしてサービスを展開している株式会社リクルートは「東京都知事登録旅行業 第3種 7538号」となっており、第3種旅行業であることがわかります。

(出典:じゃらんのサイト https://www.jalan.net/jalan/doc/howto/gyouhou01.html?_ga=2.130827015.964182130.1621303692-441770917.1595741859)
株式会社小田急トラベルは、「東京都知事登録旅行業者代理業 第11326号」の旅行業者代理業で、「観光庁長官登録旅行業第2134号」の第1種旅行業者である小田急電鉄株式会社の所属旅行業者です。

(出典:小田急トラベルのサイト https://www.odakyu-travel.co.jp/departure/company/index.html)
沖縄最大級のアクティビティ予約サイト【沖縄トリップ】を運営する株式会社Deepactという会社があります。
株式会社Deepactは「三重県知事登録 旅行業 第3-396号」なので、第3種旅行業です。第3種旅行業は、自らの営業所のある市町村、これに隣接する市町村、観光庁長官の定める区域などで国内の募集型の企画旅行を主催できます。一方で、海外・国内の受注型企画旅行、手配旅行、他社の募集型企画旅行の代理販売などは取り扱うことができます。
そのため、登録種別だけを見るのではなく、「その会社がどの旅行商品を、どの立場で販売しているのか」を確認することが重要です。

(出典:沖縄トリップのサイト https://www.okinawa-activity.com/act_on_specified_commercial_transactions)
agodaやexpediaなどの外国の旅行会社が日本で展開しているサービスは、事業者の所在地や契約の仕組みが国内旅行会社と異なり、旅行業法上の整理が分かりにくいことがあります。 ただし、試験対策で最優先すべきなのは、第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の違いです。 ここを正確に理解してから、実際のサービスを見るようにしましょう。
このように実際の旅行会社を調べてみると、旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の違いが理解できるとともに各社のビジネスモデルも知ることができ、旅行業界で働く人はもちろん、旅好きの人にとっても有益ではないでしょうか。また、第1種、第2種、第3種の違いも記憶しやすくなると思います。
問題集で記憶を定着させる
旅行業法の制度の考え方が分かってしまえば、範囲が明確なので覚えれば確実に得点できます。しかしながら、テキストを読んだだけでは覚えたつもりになりやすい科目です。 登録種別、営業保証金、旅行業務取扱管理者の職務、書面交付、禁止行為などは、問題を解いて初めて記憶のあいまいさに気づきます。
筆者は、テキストとは別の出版社である大原の「旅行業務取扱管理者試験 標準トレーニング問題集 2 旅行業法・約款」を使いました。 テキストとは違う切り口の問題に触れることで、知識の偏りを防ぎやすくなります。
解けなかった問題、迷った問題、正解したものの理由を説明できなかった問題には印を付け、テキストに戻って確認しました。 特に間違えた問題は3回解き直し、本番で同じ論点が出ても迷わない状態を目指しました。
最良の勉強法は実際に旅に出ること
旅行業法の勉強では、実際に旅に出るつもりで、旅行会社の会社概要、登録番号、旅行業約款、標識、取引条件の表示を確認することが役に立ちます。 旅行会社のサイトを見ると、その会社が第1種旅行業者なのか、第3種旅行業者なのか、旅行業者代理業者なのかを確認できますので、なぜこの会社は海外旅行ツアーを販売していないのだろう、といった疑問が湧いてくると、理解が進みます。
旅行業法そのものの直接的な対策ではありませんが、旅行会社や航空券、旅行商品の仕組みに興味がある方は、当ブログの「陸マイラーの始め方」も参考にしてください。 マイルや航空券の知識が増えると、旅行業界の仕組みもより身近に感じられると思います。
当ブログでは、陸マイラーの始め方の記事を掲載しており、初心者向けにていねいに分かりやすく説明しています。「基礎知識」編から始まり、ポイントサイトの活用方法、クレジットカードの選び方、ANAとJALのそれぞれのマイルを日常的に貯める具体的な方法まで、詳しく記載していますので、すぐに始められると思います。マイルを貯めて、旅に出ませんか。
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次は、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」
ここまで、総合旅行業務取扱管理者試験のうち「旅行業法及びこれに基づく命令」について、受験対策を解説しおすすめの勉強法をご紹介しました。
次は、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」です。
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自分が旅に出るつもりで楽しく勉強しましょう。
受験者の皆さまのご健闘を祈ります。
最後までご覧いただきありがとうございました。良い旅を!



